「執行猶予付きの判決」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?
「執行猶予」は、言い渡された刑罰の執行を一定期間猶予する制度のことをいいます。例えば、裁判で「懲役3年、執行猶予5年」という判決が出た場合、すぐに刑務所に入るのではなく、5年間、犯罪を犯すことなく生活していれば、3年間の懲役刑に服さずに済む、ということを意味します。
今回は、この執行猶予について、詳しく解説していきます。
執行猶予とは?
執行猶予とは、裁判で言い渡された懲役刑や禁錮刑などの刑罰について、一定期間、その刑の執行を猶予し、その期間中に罪を犯さずに生活を送ることができれば、刑罰が消滅するという制度のことです。一般的に、覚せい剤(使用・所持)事件の初犯や、窃盗事件で初めて起訴されたケースなどでは、執行猶予付き判決が言い渡される可能性が高いとされています。
執行猶予の目的
執行猶予は、罪を犯した人の更生を促し、再び罪を犯すことを防ぐことを目的としています。
刑務所に入ることなく社会生活を送りながら、反省し、更生への道を歩む機会を与える制度と言えるでしょう。
執行猶予の根拠(要件)
執行猶予の根拠としては、刑法25条1項に記されています。
「次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。」
つまり、執行猶予が付される要件としては、今回の刑罰が「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」であることが必要となります。
情状
前科や犯行の動機、反省の態度などから見て、執行猶予を付けることが相当と認められれば、執行猶予がつく可能性が高まります。刑務所に行くより、通常の社会生活の中で更生を図っていくべきだと裁判官に訴えていく必要があります。
保護観察
執行猶予期間中、保護観察に付されることがあります。保護観察は、保護観察官や保護司による指導と支援を受けるもので、社会内更生を手助けする制度のことを指します。
執行猶予の効果
執行猶予が付いた場合、以下の効果があります。
(1)刑の執行の猶予
執行猶予期間中は、刑務所に入らず、通常の社会生活を営むことができます。
(2)刑の失効
執行猶予期間中、新たな罪を犯さなければ、猶予期間が経過することで刑罰執行の効力は失われます。
(3)執行猶予の取消
執行猶予期間中に、以下のいずれかに該当した場合、執行猶予が取り消され、刑務所に入る可能性があります。
①執行猶予期間中に新たな罪を犯し、懲役刑以上の実刑判決を受けた場合
執行猶予期間が経過した後であっても、前の事件について刑の言渡しを受けていなかった場合には、併合して懲役刑に処せられることがあります。(併合罪)
② 執行猶予の言渡しを取り消す旨の決定が出された場合
執行猶予期間中に、前の事件の裁判で言い渡された刑に相当する罪を犯した場合や、保護観察の処分に違反した場合などには、執行猶予が取り消されることがあります。
実刑との違い
実刑とは、執行猶予が付かない、刑務所に入る刑罰のことです。
区分 | 執行猶予 | 実刑 |
刑務所への収容 | 無し | 有り |
前科 | つく | つく |
社会生活への影響 | 比較的小さい | 極めて大きい |
まとめ
執行猶予は、罪を犯した人にとって、更生への貴重な機会を与えてくれる制度です。しかし、執行猶予は決して軽い処分ではありません。執行猶予期間中は、気を引き締め、二度と罪を犯さないように生活していくことが重要です。もし、刑事事件に巻き込まれてしまい、執行猶予が付くか不安という場合には、お早めに弁護士までご相談ください。